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お客様が行う取引について、私たち金融商品仲介業者は、提携する金融商品取引業者と結んだ業務委託契約に則り、金融商品取引業者から報酬を受け取ります。お客様が取引をする際に、私たち金融商品仲介業者がお客様から取引手数料をいただくことはありません。
お客様は取引を行う際、金融商品取引業者への手数料のみをご負担いただきます。
※2004年4月から金融商品仲介業制度が導入され、証券会社や銀行などの金融機関でなくても、証券会社などから委託を受けた金融商品仲介業者がお客様の有価証券の売買等の仲介や、勧誘行為を行うことができるようになりました。
金融商品仲介のイメージ

金融商品仲介業制度の概要
- 内閣総理大臣の登録を受け「金融商品仲介業」を営むことができます。
- 金融商品取引業者から業務委託を受けた有価証券の売買等の媒介、募集もしくは売出しの取扱いができます。
- 外務員資格の取得と登録が必要です。
- 個人・法人どちらでも営むことが出来ます。
- 業務委託を受ける「所属金融商品取引業者」と委託契約を締結します。
- 代金の受渡や有価証券の預託は所属金融商品取引業者が行います。
- 金融商品仲介業務における監督責任は、原則として所属金融商品取引業者が担います。
- 複数の金融商品取引業者を所属金融商品取引業者とする事ができます。
現物株取引、投資信託、信用取引、日経225先物取引、日経225オプション取引なら株式会社インベストにお任せ下さい。
口座の開設からシステムトレードの利用方法など、お客様が快適に資産を運用できるようにお手伝いいたします。
お問い合わせはお電話(03-6908-8591
)か当ホームページの各種お問い合わせよりお寄せ下さい。
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